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米国債への投資を装う詐欺に遭った神戸市の夫婦らが、元貿易会社社長=詐欺罪で懲役6年確定=に2420万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日、被害者が配当名目で受け取った額も賠償から控除すべきでないと判断した。その上で、配当分を差し引いて約2090万円の支払いを命じた2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件を巡る訴訟で最高裁は今月10日、「社会倫理に反する不法な行為で損害を被った場合、被害者が得た利益を賠償額と相殺するのは許されない」として元本分の賠償も命じている。小法廷はこの判例を引用し「今回の詐欺が反倫理的行為に当たるのは明らかで、配当は米国債を購入していると信じさせる手段だった」と指摘した。 田原睦夫裁判官は「配当分は損害額から控除すべきだ」と反対意見を述べた。【北村和巳】 毎日新聞 お金って怖いなぁ PR ![]() ![]() |
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