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静岡県内で04、05年に職場の同僚と自分の妻を殺害し、遺体を山中などに捨てたとして、殺人、死体遺棄などの罪に問われた元生協職員大倉修被告(39)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。安広文夫裁判長は一審・静岡地裁の死刑判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
被告の責任能力の有無が争点で、公判で弁護側は「犯行当時うつ病を発症しており、責任能力がなかった」として一審に引き続き精神鑑定を求めたが、却下された。一方、検察側は「うつ病に関する弁護側の主張は、文献を根拠としているだけで薄弱」として控訴棄却を求めた。 この日の判決は「各犯行においてうつ病が大きな影響を与えたとはとうてい言えず、いずれの犯行においても完全責任能力があった」と述べた。 asahi.com 責任能力なんて判定するなよ。犯罪者かばうようなこと。 PR ![]() ![]() |
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