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兄姉、別居でも被扶養者に 健康保険法改正を総務省要請
2007年03月02日10時17分
 総務省は、健康保険法の被扶養者の範囲を広げるよう厚生労働省に要請した。現行では、兄姉が弟妹を扶養している場合、別居でも健康保険の被扶養者として認められるのに、弟妹が兄姉を扶養するには同居が条件。現行の健康保険法は時代遅れとして、どちらの場合も別居でも被扶養者として扱うよう法改正を求めた。

 重度の知的障害者の兄(33)を扶養する女性(31)から、同居の有無を問わないよう出来ないか、と総務省が行政相談を受けたのがきっかけ。

 兄姉と弟妹で要件に差がある理由を厚労省は「年長者は自活するのが本来」としているが、総務省行政相談課は「兄や姉が突然失職したり障害者になったりする場合もある。家族関係は多様化し、同居しなければ兄姉は健康保険の被扶養者になれないというのは時代に合わない」としている。

asahi.comから
 幅広く考えるのが一番ですね。
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